道 路

公 道

道路交通法の規制を受ける道路法に基づく道路。認定道路。

道路幅員(幅)4m以上(一部地域では、6m以上)で、「○○号線」等の道路番号が振られた国道、都道府県道、市区町村道を言う。これに対して個人私有地である道路を私道と言う。

2項道路(みなし道路)

建築基準法42条の2項に規定されていることから、2項道路と呼ばれる。道路法の規定を満たさないので道路でな無いが、建築基準法により道路と見なされる道。

建築基準法では、幅員4m以上の道路に敷地が2m以上接面していなければ、原則として建物の建築はできない。しかし、古くからの市街地で幅員4m以下の道に面して建物が立ち並んでいる所も多く存在する。

これらの敷地が接道義務を果たしていない事を理由に再建築できないとなると市街化を促進する上で支障となるため、建築基準法の施工日である昭和25年11月23日以前から既に建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道を2項道路(みなし道路)とし、道路中心線より2m後退(セットバック)した位置からであれば、再建築を可能とする緩和措置である。

3項道路(みなし道路)

建築基準法42条3項に規定されていることから、3項道路とも呼ばれる。

2項道路と同様に、本来は道路で無い道を将来的な拡幅を条件として建築基準法上の道路と見なした道であるが、対面が河川や崖になっている場合など形状的な問題や歴史的景観の保存等の目的により、将来的な拡幅が困難と判定される場合については、緩和措置として、後退距離(セットバック)が、道路中心線より1.35m以上、2m未満となる。

43条但し書き許可

接道義務を果たせていない敷地(道路に接面しない土地)であっても、一定の条件を満たす事で、建築審査会の同意のもと特定行政庁の許可により、例外的に建物の再建築が認められるとした制度。

適用要件は、各都道府県により違いがあるが、基本的要件として建築基準法上の道路とする事が現時点では困難である事に加え、建築時の周辺に一定の通路空間(4m以上)が確保できる場合に加え、2階建以下の専用住宅であること、通路に接面する権利者全ての同意が得られる場合等の条件と共に交通、安全、防火、衛生上の基準に適合すること及び低水準の建物密集地が再現されないか等の審査も行われる。

また、当該許可が永続的に建築を許可する担保とはならない為、金融機関による担保評価は低くなる傾向がある。