求償権

法律上の返還請求権。

何らかの事情で他人の債務を弁済した者は、その原因となる主債務者に対し返還請求権を有する。

例として、他人の債務を弁済した保証人は、その主債務者に対して自己が弁済した債務の返還請求が可能となる。

その場合、主債務者が第三者に有する債権に代位して請求する事もできる。

代位(だいい)とは、その者に成り代わると言う意味であり、その者に対する返還請求権に基づいて、その者が返還請求権を有する第三者に対しても直接的に権利行使できる。