担保物権
抵当権
抵当権とは、債務者が債務の担保に供する不動産に設定する担保物権。抵当権を有する抵当権者(債権者)は、その担保不動産について、他の債権者に優先して弁済を受けることができる。
担保物権には、留置権や先取特権のように法律で当然に定められる法定担保物権と当事者間の約定で定める約定担保物権があるが、抵当権は、約定担保物権になる。
金融機関から住宅ローンを借り入れる際は、主に抵当権が活用される。債務者が弁済不能になると、債権者は、抵当権を実行(競売等の換価手続き)する事でローン債権を回収する。
根抵当権
抵当権と同様の性質を持つが、予め債権を特定する抵当権とは異なり、一定の金額を極度額として設定し、その設定した範囲内において不特定複数回の債権を全て担保する担保物権。
事業資金など借入が継続的かつ複数回に及ぶ場合の都度の担保設定やその手間と費用を省ける利点がある。
質権
質権には、動産質、不動産質、権利質がある。
動産質は、債権を担保する目的で債務者から受け取った動産(質物)に質権を設定すると同時に債権者に占有し、債務の弁済が得られない場合は、その質権を行使する事でその物から優先的に弁済を受けることができる。
不動産質の場合も債権者が不動産を占有するため、抵当権とは異なり、債務者は、その不動産を活用する事ができない。
権利質とは、債権や株式などに設定する権利を言い、債権に質権設定する場合は、その債務者から質権設定についての承諾を得る事で対抗要件を持つ。例として、住宅ローン融資を行う金融機関は、融資対象の家屋に掛けられた火災保険に質権設定する事により、その家屋が火災等により滅失した場合でも、保険金から優先的に債権を回収する事ができる。
譲渡担保
債務者又は、物上保証人が動産や不動産の法律上の権利を債権者に譲渡する事で債務を担保する約定担保物権。
債務が完済されると担保物の所有権を債務者に返還するが、債務不履行となれば、その担保物の売却代金から債権を回収する。
例として、工作機械を有する工場が融資を受けた債権者にその工作機械を譲渡担保とする場合、実際に工作機械を債権者に渡す訳では無く、その法律上の権利(所有権等)を債権者に譲渡する事で担保とする。債務者が債務額を上回る担保を譲渡する場合は、債権者はその差額を債務者に支払う必要がある。
仮登記担保
債務が弁済されない場合に備えて、予め債務者の所有物に仮登記を行い、債務が弁済された場合は、仮登記を抹消するが、債務が弁済されない場合は、仮登記を本登記に改めて担保物の所有権を債権者に移転する約定担保物権。
譲渡担保との違いは、所有権移転の時期であり、担保権の設定時に所有権を移転するのが譲渡担保、担保権の実行時に所有権が移転するのが仮登記担保となる。
留置権
他人の物を占有している者が、その物の所有者に対して債権を有している場合、その債権の弁済が完了するまで、その占有物の返還を拒む事ができる法定担保物権。
法定担保物権とは、抵当権など当事者間の約定により成立する約定担保物権とは異なり、当事者の意思とは無関係に法律上、当然に成立する担保権をいう。